個人のお客様が行った店頭商品CFD取引で発生した利益(反対売買により確定した差益及び調整額の収益)は、2012年1月1日の取引以降、「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となる場合があります。また、その損益は、確定申告をすることによって差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合は、一定の要件の下、翌年以降 3年間繰り越すことができます。なお、税率は、所得税が 15%、地方税が 5%ですが、2013年1月1日から 2037年12月31日までの25年間につきましては、これまでの税率 20%に復興特別所得税0.315%が加算されることれることになります。
商品先物取引業者は、お客様の店頭商品CFD取引について差金等決済を行った場合には、当該お客様の住所、氏名、支払金額等を記載した支払調書を当該商品先物取引業者の所轄税務署長に提出することが義務づけられています。
以上は、店頭商品CFD取引における一般的なお取扱をご案内したものですが、お客様によっては上記記載と異なる取扱となる場合がございますので、所轄の税務署もしくは税理士等の専門家にご確認及び国税庁タックスアンサーのウェブサイトをご参照ください。
※本内容は2025年3月現在の情報に基づき作成しておりますが、法令・制度等の改正により、変更または廃止される可能性があります。