店頭商品CFD取引口座の開設及び取引開始基準

お客様は、以下の要件をすべて満たす場合に、店頭商品CFD口座(以下「本口座」といいます。)の開設の申し込みが可能となり、店頭商品CFD取引を開始できるものとします。

 

  1. 本約款、本取引に関する説明書及び本取引概要を読み、本取引の特徴、仕組み及びリスクについて十分理解し、自己の判断と責任において自己の資金により自己のためにお取引いただけること。
  2. 本約款、本取引に関する説明書及び本取引概要並びに弊社の関連する他の約款・規定の内容を承諾いただけること。
  3. 年齢が満18歳以上80歳以下の成人であること。
  4. 日本国内に居住されていること。
  5. 弊社から電話及び電子メールにて常時連絡が取れ、日本語によるコミュニケーションが可能なこと。
  6. インターネットをご利用になれる環境があること。
  7. ご自身の電子メールアドレスをお持ちであること
  8. 取引に必要な個人情報を正確にご提供いただけること。
  9. 充分な金融資産(50万円以上)があり、法律上の行為能力をお持ちであること。
  10. 弊社が定める電子的方法による本口座の開設手続き、本約款第14条に定める書面の電子的な交付に同意いただけること。
  11. 日本商品先物取引協会、日本証券業協会、金融先物取引業協会の会員企業の役職員等でないこと。
  12. 日本証券業協会の特別会員企業において登録金融機関業務に従事している役職員等でないこと。
  13. 反社会的勢力に一切関与していないことを誓約していただけること。
  14. 口座開設時の年齢が75歳以上の場合は、ご本人様であることの確認、投資経験やリスクに対する理解度の確認、健康状態や認知能力の確認などを電話や面談などにより行うこと。
  15. 前各号のほか弊社が定める要件を満たしていること。

 

お客様から本口座の開設申込みがあったときは、弊社はその可否を審査し、お客様は弊社が本口座の開設を承諾した場合に限り、本取引を行うことができます。

お客様の口座開設後に上記1〜15の基準に該当しないことが確認された場合、取引口座のご利用を制限する場合がありますので予めご了承ください。

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