CFD取引による利益と確定申告について
CFD取引で得た利益(反対売買によって確定した差益や調整額の収益)は、「先物取引に係る雑所得等」として、申告分離課税の対象となります。そのため、利益が発生した場合には、確定申告が必要となる場合があります。
なお、確定申告の要否や具体的な税務手続きについては、お客様の個別の状況により異なる場合がありますので、詳しくは最寄りの税務署または税理士等の専門家にご相談ください。
確定申告に利用できる書類にはどのようなものがありますか?
当社では年間損益計算書を提供しております。
マイページにログイン後、レポートページからダウンロードできます。
年間損益計算書はそのまま確定申告に使うことができますか?
税金の取扱いについては、最寄りの税務署または税理士にご相談ください。
当社は、いかなる場合においてもお客様または第三者の税務申告、税負担および損害について、一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。
年間損益報告書や損益計算用データは自宅へ郵送されますか?
年間損益計算書等につきましては、当社では電子交付としており、郵送での発送は行っておりません。
年間取引とは、いつからいつまでの取引が対象ですか?
1月1日から12月31日までとなります。
税率を教えてください。
CFD取引により発生した利益は、雑所得として申告分離課税(税率20.315%)の対象となります。
(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)
CFD取引で得た利益が20万円以内なら確定申告は不要ですか?
CFD取引で得た利益が年間20万円以下であれば、基本的には確定申告は不要です。ただし、1年間(1月1日から12月31日まで)のCFD取引による差益や調整額、そして他の雑所得を合計した金額が20万円を超えた場合は、確定申告を行い、納税する義務があります。
税務に関する詳しい取扱いやご不明点については、最寄りの税務署または税理士にご相談ください。
なお、当社はお客様または第三者の税務申告、税負担および損害について一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
CFD取引で生じた損失は翌年に繰り越すことはできますか?
CFD取引で1年間(1月1日から12月31日まで)の損益がマイナス(損失)となった場合、その損失は翌年以降3年間にわたり発生した利益から控除することができます。ただし、損失繰越控除を適用するためには、損失が発生した年に確定申告を行う必要があります。その後も、継続して確定申告を行うことが求められます。
税務に関する詳細やご不明点については、最寄りの税務署または税理士にご相談ください。
なお、当社はお客様または第三者の税務申告、税負担および損害について一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。